「空家」についてのお話・・・④


こんにちは。こんばんは。おはようございます。おつかれさまです。


今日の宮古島は朝から曇り空。それでも、お昼ごろからは時折日差しもでるようなお天気です。

が!

寒いです!宮古島も冬です!

そのせいか、今ひとつ気分が上がりません。気温に左右されないメンタル下さい…。



さて、今回は「空家」シリーズの4回目。※前回の記事はコチラ

空家を所有する「リスク」と「コスト」についてお話していこうと思います。



空家を所有すると生じる「リクス」と「コスト」

空家を所有し続けるということは、どうしても「コスト」が発生します。具体的には、管理等に手間をかけなければならない「時間」的なコストと、空家を維持管理するのに必要な「金銭」的なコストがのしかかってきます。それらについて、具体的にご説明いたします。



固定資産税

お住いになっていなくても「空家」という不動産を所有している人には固定資産税を収める義務があります。

固定資産税は毎年1月1日の時点で、その不動産を所有している人に納税義務が生じる地方税で、登記簿によって各市町村が管理・課税するものです。

但し…

固定資産税は不動産の上に「家」が建っている場合には軽減税率が適用されます。「家」が建っていれさえすれば良いので、その「家」が例え「空家」であっても評価額が軽減されるので、固定資産税も安くなるという仕組みなんです。



特定空家に指定される

「特定空家」とは以前の記事にも書きましたが。2021年5月に施行された「空家等対策特別措置法」で新たに規定された「空家」のことを指します。

具体的には…

・そのまま放置すれば保安上危険となる恐れのある状態

・著しく衛生上有害となる状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を残っている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

上記にあてはまるような空家を指します。

この「特定空家」に指定されてしまうと、土地にかかる固定資産税の軽減税率優遇措置が適用除外となるなど、空家所有者にとって非常に大きなデメリットがあります。つまり「特定空家」に指定されないよう、管理をきちんと行う必要があるわけです。



管理費用

では「特定空家」に指定されないためにも管理を自分たちで行うのは大変面倒だと思われるかもしれません。一口に「空家の管理」といってもやるべきことは多岐に渡り、その分手間もかかります。

そこで「空家管理」を行っている会社等に委託することもあると思います。その場合、どうしても費用がかかってしまいます。いったいどの程度の費用が必要になるのか、それは「空家管理」を行っている会社によって費用やプランはまちまちなので一概には言えませんが、きちんとした管理をお願いするのであれば、それなりのコストが必要になるのは間違いありません。



住宅用火災保険が使えない

多くの火災保険は「空家」だと加入できません。以前加入していた火災保険を継続しようとしても「空家」の場合、保険金が支払われるケースは非常に稀だそうです。いわゆる共済型の火災保険については「空家」の場合は加入できません。一方、民間の損害保険会社の場合は「空家」について「引受可能」な場合と「引受不可」な場合はあるようです。もし対象となる「空家」に居住している時に加入していた火災保険があるのであれば、一度保険会社に問い合わせたほうが良いでしょう。



今回はここまで。

「空家」を維持するということは、人が日常的に暮らしている「家」を管理していくよりも費用も手間もかかります。「費用」については考え方一つで「費用がかかる」と思われる方もいれば「人が住んでいる家よりも安価な費用で済む」と思われる方もいることでしょう。

次の「空家についてのお話」では、もしも「空家」を売却した場合のメリットについてお話していきたいと思っております。売却についても、様々な事由により「売却できない空家」もおありでしょう。それについても近いうちにアドバイスをお伝えしていきたいと考えておりますのでお待ち下さい。



それでは、次の更新をお楽しみに!


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