「空家」についてのお話・・・①


今回は、以前にも書いた「空家」の問題について、もう少し具体的な例を交えて書いていこうと思います。今現在「空家」に関してお困りごとを持たれておられない方にも、不動産に関する知識として覚えておいても良いかもしれませんよ。


宮古島を取り巻く「空家」問題について

宮古島在住の方はもちろんですが、観光やお仕事で宮古島を訪れた方々の中にも「空家が多いな」と思われた方がいらっしゃるかもしれません。単純明快に、宮古島でもそれだけ「空家問題」が深刻化しつつある状況です。

直近の市の調査結果によると、空き家率は13.6%と全国平均値を僅かに上回っている状況なのがわかります。宮古島市でも「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成27年5月)」が施行された背景などを踏まえて、市独自の「宮古島市空家対策計画」という施策を実施していますが、まだまだ特別措置法や施策自体が浸透していないせいなのか、私達が市内を見て判断するに「増加傾向」にあるのは変わりありません。


株式会社LEEHOMEは元々ハウスクリーニングやエアコンクリーニング・美装工事の業務を行う会社としてスタートしており、創業以来、今日でもお仕事のご依頼が絶えない状況なのですが、そんな中、年々ご依頼が増えているのが「宮古島市内でご高齢の方がお一人暮らしをされているお家のお掃除」に関する依頼が増えてきているように感じています。そして、弊社にご依頼のご連絡をしてくださるのは、宮古島市外(島外)にお住まいのお身内の方なのです。

少々辛いお話をいたします。

もしも、お一人で暮らしているご高齢の方が亡くなられたら、長年住まわれていたそのお家はどうなると思いますか?

これが「空家」が増える原因の一つであると思います。亡くなられた後、何らかの理由によってお家をそのままにしておかなければならないご事情も多く、そのご事情も理解できるに十二分なものなので、致し方ないというのが現実です。

しかし、そんな事情に「待った!」をかけたのが、平成27年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」なんです。


空家等対策の推進に関する特別措置法とは

先ず、そもそもこの法律が制定された背景を少しお話しますと、空家の放置によって発生する様々なトラブルを解消して、空家の処分を後押しするために制定された法律になります。

具体的には、この特別措置法で「特定空家等」として認定された空家の所有者に対し、行政は修繕または撤去の指導・勧告・命令を行うことができるようになりました。更に、行政よりその勧告を受けた場合「固定資産税」の特例が解除されてしまうんです。つまり「固定資産税」上の「住宅用地特例」から除外されてしまい、固定資産税が最大で6倍になるなる場合もあるのです。

次に特別措置法が示している「特定空家等」の基準について。大まかに書きますと次の4つになります。

・倒壊の危険性がある住宅

・衛生面において悪影響が及ぶと考えられる住宅

・管理が行き届いておらず周囲の景観を損ねる住宅

・その他、周辺の生活環境を著しく乱すと考えられる住宅

簡単に言い換えれば「安全面・衛生面・景観面・治安面において問題がある空家」が「特定空き家等」に認定されてしまう…ということになります。


では「固定資産税の住宅用地特例」とはいったいなに?

固定資産税の住宅用地特例とは、住宅が現存している住宅用の土地に対して「200㎡までの土地に対しては6分の1に、200㎡を超える部分の土地に対しては3分の1に固定資産税を減額する」という特例を設けている制度のことを言います。しかし、現存している住宅を解体して更地にしてしまえば特例措置の対象外になります。言い換えれば、この特例措置があったがために、空家が増加したのかもしれないという考え方もできますね。


最低でも空家の「管理」が必要になってくる

上にも書きましたが、行政から「特定空家等」に認定され、その後勧告を受けた場合は固定資産税の負担が重くのしかかってくることになります。そうならないためにも、行政から「特定空家等」と認定されないための「管理」がとても重要となってくるのです。きちんとした管理を行い「安全面・衛生面・景観面・治安面において問題がなさそうな空家である」と認めてもらう必要があります。その際に活用したいのが「空家の管理」を行ってくれる業者…つまりそれが【株式会社LEEHOME】なのです。


株式会社LEEHOMEの空家管理

弊社の基幹業務である「ハウスクリーニング等の美装工事」で培ってきた経験とスキルが、間違いなく「空家」の管理に役立つものと自負しております。ハウスクリーニングを行っていると、本当に細部まで目が行き届くようになり、少しの不具合や異変にも気付くことが多々ございます。雨漏れや水漏れ、漏電など設備的な不具合についても早期に発見でき、その修繕に必要な費用についても安価で済む可能性も高くなります。そして、その「空家」について誰よりも詳しくなり、例えば「収益化」させるために賃貸として運用するのにどの程度の投資が必要で、それがどの程度の期間で回収できるのか、一方で売却についても現状で売却すればよいのか、それとも多少の投資を行いリノベーション工事を施し、空家に付加価値を付け足して売るべきなのかという、その「空家」に見合った多角的であり適切なアドバイスやご提案が可能になるのです。


次回は「株式会社LEEHOMEの空家管理」について、より具体的なお話をさせていただこうと思います。

今現在、空家に関して心配事や不安な事など些細なことでもございましたら、ぜひお問い合わせ下さい。よろしくお願い申し上げます。


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株式会社LEEHOME 不動産事業部・LOG

宮古島にございます【株式会社LEEHOME 不動産事業部(2022年2月開業予定)】のブログです。 本ブログでは宮古島の不動産売買・賃貸物件のご紹介はもちろん、開業準備の様子や宮古島の風景や身近な出来事等々もご紹介できたらと思っております。

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